茨城県関連企業・団体新年展望
2024
相続登記申請義務化に対応
茨城司法書士会
会長 中村 慎一氏
新年あけましておめでとうございます。2021年の4月1日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が、そして同27日には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が施行されました。
両法律は、所有者不明土地の増加といった社会経済状況の変化に鑑み、その発生の予防と利用の円滑化の両面から民事基本法制の見直しを行ったものですが、司法書士は、登記、訴訟その他の法律事務の専門家として、改正法を活用した県民の皆さまの権利擁護に取り組んでいます。
ここで所有者不明土地問題とは、具体的には不動産登記簿により所有者自身や所有者の所在が直ちに判明しない土地のことをいいます。17年の国土交通省の調査によると国土の約22%が所有者不明土地になっており、その原因の3分の2が相続登記の未了、3分の1が住所変更登記の未了だと報告されています。
不動産登記簿が適時に更新されず所有者不明土地が拡大すると、所有者の探索に多大の労力が必要になり、公共事業や民間の土地の利活用が円滑に進みません。
そして問題の抜本的解決を目指して本年4月1日には、不動産登記制度の見直しとして「相続登記申請の義務化」が始まります。
相続・遺言は簡単そうに考えられていますが、時に紛争の原因にもなる難しい法律問題を含みます。
私たち司法書士は、150年を超える伝統と実績を持ち、相続登記申請を支援し所有者不明問題の解決に取り組む法律専門家です。
「相続登記は司法書士!」。まずはお気軽にご相談ください。
TEL029-225-0111 無料相談実施中。詳しくは茨城司法書士会HPまで
茨 城 新 聞 社