
茨城県関連企業・団体新年展望

2026

相続登記支援し権利保護
茨城司法書士会
会長 篠塚健司氏

司法書士は、売買や相続による土地建物の名義変更、株式会社などの設立や役員変更、親御さんの判断能力(認知症など)が低下したときの対応など、あなたの身近にいる暮らしの中の法律家です。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。この法律が施行される前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象(27年3月31日まで)になりますので注意が必要です。
これからは、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象となります。相続が発生すると、さまざまな手続きがいっぺんに押し寄せてきます。中でも相続登記は最も難しい手続きの一つだと言われています。われわれ司法書士は、安全かつ迅速に相続登記を申請して、皆さまの不動産に関する権利を守ります。
相続登記が義務化された理由には、所有者不明土地の増加といった社会経済問題があります。不動産登記簿が適時に更新されず、所有者不明土地が拡大すると、所有者の探索に多大の労力が必要になり、公共事業や民間の土地の利活用が円滑に進まなくなってしまいます。
私たち司法書士は、150年を超える伝統と実績を持ち、県民の皆さまの相続登記申請を支援し、所有者不明問題の解決に取り組む法律専門家です。県内には340人以上の司法書士がいて、法務局(登記所)や市町村とも連携して相続登記の促進に取り組んでいます。
「相続登記は司法書士!」。まずはお気軽にご相談ください。

水戸市五軒町一丁目3番16号 ☎029(225)0111
無料相談会実施中 詳しくは茨城司法書士会ホームページまで。

茨 城 新 聞 社